神戸の交通事故専門行政書士 『適正な損害賠償を受けるには正しい後遺障害認定を受ける』を理念とし日々奮闘!被害者が加害者のような扱い、泣き寝入りしないで!  ブログからのご相談はお受けしていません。
被害者の過失割合が高いケース(弁護士基準編)
被害者側の過失割合が高いケースでは、相手方に任意保険契約がされていたとしても、その保険会社からの損害賠償支払いが期待できないことになる。

保険会社の立場からすると、貴方の過失割合が高いのだから、自賠責に直接請求してそこから支払いを受けて下さい。
こちらから一切支払うものはありませんと云う姿勢のためだ。

総損害額×過失割合<自賠責支払い


しかし、そうとも限らないから注意が必要

よく云う、弁護士基準で算定すると、自賠責支払いだけでは不足していることもある。

迷ったら、専門家に相談してみましょう!

交通事故無料相談会を月2回のペースで実施いたしております。

次回は、5月31日(木)

この機会に、是非ご利用下さい!

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胸頸圧迫骨折
異議申立のご相談です。
20年以上の前の交通事故により、胸頸圧迫骨折で11級認定になった方の案件で、この度新たに同じ箇所を損傷し疼痛が再発したとのこと。

調査事務所は過去のものと判断し、加重障害にはならないとのこと。

書類一式お預かりし、11級が適性なのかを検討(骨が完璧に縦に折れているじゃないか)することにしました。

医師に確認したいことを整理し、後日医師面談することとしました。


次回無料相談会
交通事故に関する、後遺障害認定、慰謝料などについてご相談をお受けします。

5月15日(火)

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脳脊髄減少症・患者救出の大きな前進
脳脊髄減少症の患者は10万人ともいわれています。
この傷病の主な症状は、起立性頭痛、めまい、耳鳴り、倦怠感など様々で特にに頭痛に悩まされている方が多いのが特徴といえます。横になると少しは治まるものの、立ちぱなしの状態では激しい頭痛に襲われ日常生活に支障を来たしてしまい、社会復帰が困難なケースも少なくありません。

保険適用もなく治療も高額であるため経済的にも負担がかかっているのが現状でした。

しかし、このたび、大きな前進があったようです。

昨年10月厚生労働省の研究班が脳脊髄漏出の画像判断基準を発表したとのことで、今後は厚生労働省と国土交通省とが連携を図り大きく前進していこくとが期待できるのではないでしょうか。

自賠責適用が現実のものとなり、この傷病で苦しめられている方々が救われる日が一日でも早くればと心から願っております。

自賠責保険について大臣初答弁

>脳脊髄減少症について

次回無料相談会

4月19日(木)

この機会に後遺障害等級・慰謝料などについて少しでも解決して楽になりましょう。

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シートベルト(ヘルメット)不着用での過失相殺認定について
シートベルトやヘルメットをしていなかった場合の過失相殺の適用有無について、被害の程度によって判例では分かれているようである。そもそも、被害拡予防のための義務であって、事故発生とは直接的に関係ないものとも考えられるが、一般的にはシートベルト(ヘルメット)をしていれば軽い怪我で済んだ可能性が高いということでで過失を認めている判例が大半のようだ。

次回無料相談会
平成24年3月28日(水)



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障害保険の後遺障害等級について
突発的な怪我で残念ながら後遺障害が残ってしまうことがあります。このようなケースでも後遺障害補償付きの障害保険に加入していれば一時金として支払いがります。補償内容は、交通事故のように交渉等し金銭UPをするようなものでなく約款に基づいた定額的一時金払いとなるものが多いように見受けます。等級認定の基準は自賠責や労災を準用しているものもあれば、労災などでいう14級や12級の神経症状は後遺障害として認めないものもあります。これらは、まず保険約款を確認することから始めることが大切です。約款を確認すれば基準が記載されているので、ご自身の状態と照らしあわせてあるていど判断できるでしょう。しかし、判断がつかない場合や、納得がいかないよう場合、交通事故同様に納得がいかないということで、異議申立てをすることも可能です。

まれに自動車保険の人身傷害特約でも誤った等級を見受けることもあるのでご注意ください。

次回無料相談会

平成24年3月16日(金)


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